大判例

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千葉地方裁判所 昭和54年(わ)165号 判決

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、千葉市加曾利町八八三番地に居住し、同所において「河野歯科医院」の名称で歯科医業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部を除外する方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和五〇年分の実際の総所得金額が五一、三三〇、一七四円であつたにもかかわらず、昭和五一年三月一一日、同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉東税務所において、同税務署長に対し、総所得金額が七、九二六、九五九円でこれに対する所得税額が九四一、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和五〇年分の正規の所得税額二四、九〇九、四〇〇円と右申告税額との差額二三、九六七、九〇〇円を免れ

第二、昭和五一年分の実際の総所得金額が四八、五三三、八五七円であつたにもかかわらず、昭和五二年三月一〇日、同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉東税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が八、七七七、三三九円でこれに対する所得税額が一、一五六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和五一年分の正規の所得税額二三、〇二六、二〇〇円と右申告税額との差額二一、八六九、五〇〇円を免れたものである。

(法令の適用)

罰条 所得税法二三八条

換刑処分 刑法一八条

執行猶予 (懲役刑のみ)

同法二五条一項

裁判所書記官 伊藤秀城

(裁判官 松田光正)

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